NEODEAD MANIA

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【Spotify】2019 JANUARY POP MIX by NEODEAD【プレイリスト】(+著作権法改正に伴うDJ MIX公開停止について)

2019 JANUARY POP MIX by NEODEAD

 

今年からの新企画です。

毎月最終金曜日に、ポップ系の新曲を中心としたSpotifyプレイリストを公開していこうと思います。

これまでClub Music系を中心としたDJチャートはBeatportで公開していましたが、そちらと同時進行でやっていく予定。

僕の中では、アンダーグラウンドもオーバーグラウンドも、どちらも大切にしているカルチャーですので、ジャンルにはあまりこだわらず、エモーショナルな楽曲を紹介していければいいなと思います。

それから、すでにお気付きの方も多いと思いますが、海外のフォロワーにも質問されたので、改めてこちらでも回答しておきます。

現在、MixcloudやSoundcloud、それからYoutube等において、僕のDJ MIXは公開しておりません。

全て削除しています。

 

これは今年の1月1日から、著作権法の一部が改正及び施行されたことに伴う措置です。

以下のリンク先に詳細がありますので、まずはそちらをご確認ください。

「DJが、他者が著作権を有する楽曲を使用したミックスをSoundCloudなどにアップロードしたり、SNSで配信したりする行為は、楽曲をそのまま使用しているため、著作権者が得ると見込まれる利益を害すると判断されれば、非親告罪として処罰の対象になるとも考え得る」

つまり、今回の改正で「著作権等侵害罪の一部非親告罪化」したのが主な原因です。

これがリミックスの場合、二次創作に該当しますので、同人誌カルチャーと同様に、今回の改正ではまだセーフの模様です。

しかしながら、楽曲に手を加えることなく、つまり原曲をそのまま使用するDJ MIXの類いについては、非常にセンシティブな取り扱いが必要となりました。

現行法では著作権侵害罪は親告罪となっているが,改正後は以下の3つの条件を全て満たす場合に非親告罪の対象となる。

1.対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
2.有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
3.有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

昔から、DJ MIXというのはプロモーション的な性格が強く、レーベル側もweb上にアップされた個々のDJ MIXについて、楽曲の無断使用で訴えるという事例はほとんどなかったように思います。

(もちろん、自作したMIXをCDやカセットテープに録音して販売する、というのは完全にアウトですので念のため。)

 

けれども、今回の改正により、非親告罪として立件出来るということになれば話は変わってきます。

ただ、どんな線引きで権利者の侵害を実証するのか、その辺がまだまだ不透明でありますので、僕も現在は様子を見ているのが現状です。

 

もし、僕のMIXを楽しみにしている方がおりましたら、誠に申し訳ありません。

しばらくは様子を見て、法的にあまり問題がないことを確認出来ましたら、公開を再開したいと思います。

それまではSpotifyのプレイリストやBeatportのチャートでお茶を濁すことになると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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photo by Astro